借家人賠償責任とは?(賃貸の火災保険)

こんにちは。那覇営業所の喜瀬です。

最近肌寒くなってきて、冬の訪れを感じるこの頃です。

半袖もそろそろ衣替えですね。

 

さて、本日は賃貸向け火災保険について少し。

賃貸物件にお住まいの方は賃貸契約時に火災保険の加入手続きもされたと思います。

(弊社では火災保険加入必須です。)

 

火災保険といえば、自身の家財補償が主ですが、

今回は賃貸向け火災保険ならではの「借家人賠償責任」について触れます。

借家人賠償責任とは「大家さんに対する法律上の損害賠償責任を補償する」という内容です。

たとえば、お風呂の排水管をつまらせて水があふれ床が水浸しになった場合や、

天ぷらをあげている最中に目を離してしまい火がでて台所の壁等に損害を与えてしまった等が

保険金をお支払いする対象となります。

気をつけていても、うっかりすることもありますから備えは大事ですね。

 

賃貸向け火災保険は2年更新がほとんどです。

皆さんの火災保険の満期日はいつでしょうか?更新されていますか?

この機会にぜひご確認ください(#^.^#)

 

【借家人賠償責任とは】

火災、破裂・爆発、水ぬれの事故によって借用中の建物に損害を与え、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金等に対して保険金をお支払いします。

保険金をお支払いする場合、お支払いできない場合があります。

詳細はご加入中の保険会社にご確認願います。